資産税業務

(不動産の譲渡等をした方・相続が発生してしまった場合)


不動産の譲渡・贈与・相続の発生等、資産(財産)の移転があったときのご相談・申告に対応する業務です。

<業務内容>
■譲渡所得税の確定申告書の作成
■贈与税の申告書の作成
■相続税の申告書の作成 etc.

資産税という分野は金額が大きく、リスクも伴いますので、早期に依頼される事をお勧め致します。


 相続税の申告と納税につきまして

相続税の申告と納税の必要のある・なしを大きくまとめますと以下のように3つの形態に分けられます。

1、申告も納税も必要な方。

2、申告をすれば、納税は必要のない方。

3、申告も納税も必要のない方。

上記3つそれぞれの説明を以下で致します。

 

1、につきまして

具体的には資産家(富裕層)の方の場合です。

 

2、につきまして

相続税の計算をする上で、申告をすると受けられる特例(対象となる遺産総額(財産-債務)を相続税の計算上、減らすことができる特例です)が何個かあります。それらの特例は申告をしないと受けられません。

これらの特例の減額効果はかなり大きいので、申告をし特例を受けた結果、納税額が算出されないということは実務上、それなりの数があります。

 

3、につきまして

遺産総額(財産-債務)≦基礎控除額(3千万円+600万円×法定相続人の数)の場合です。

*上記判断の注意点

遺産総額の数値(評価額)の計算がポイントとなります。

遺産総額の数値を計算するためにはルールがあり専門家でないと正確な遺産総額を確定するのは困難です。特に土地の評価額の計算ルールは複雑多岐にわたります。

遺産総額が基礎控除額ギリギリと思われる場合には、正確な遺産総額の計算をお勧め致します。 

 


 相続(税)対策につきまして

昔から言われていることですが、相続(税)対策として意識すべきは下記の3点です。

優先順位も下記の通りです。

実務上、毎回痛感させられます。 

1、もめない!

2、納税資金の準備!

3、相続税の軽減(節税)!

最も意識すべきものは、1、のもめないことです。もめてしまっていいことは一つもありません、財産の帰

属も確定しないですし 2、の納税資金の準備もままならなくなってしまいます。

スムーズな遺産分割が最優先事項となります。

実務上、3、は1、と2、のクリアを前提に、一番最後に考えることとなります。

当事務所に御依頼があるなしにかかわらず、重要なポイントなので、お伝え致したく記しました。

 <補足>

できましたら祭祀主宰者(仏壇やお墓を承継し、法事を主宰していく方のことです)は、しっかりと決めておいた方がよいと思います。後年、もめごとにつながる事が少なからずあります。